【居宅介護支援】特定事業所医療介護連携加算算定のポイント

目次

はじめに

この資料は、特定事業所医療介護連携加算の算定に向けた前提となる情報を把握するために活用いただく資料となっています。

具体的な解釈や申請等については、公表されている最新情報をもとに、所轄官庁へお問い合わせいただきますよう何卒宜しくお願い致します。

特定事業所医療介護連携加算とは?

特定事業所医療介護連携加算とは、医療と介護の連携を推進する観点から、病院との連携や看取りへの対応を行う事業所を評価する加算です。

令和2年度までは、「特定事業所加算(Ⅳ)」として、医療と介護の連携を評価する加算が設けられていましたが、特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の区分と加算の主旨が異なることから、令和3年度の介護報酬改定において、特定事業所加算から切り離し、特定事業所医療介護連携加算として新設されました。

算定要件や単位数は、従来の特定事業所加算(Ⅳ)から変更はありませんが、算定に関係する退院・退所加算、ターミナルケアマネジメント加算の回数等について、改めて確認しておきましょう。

特定事業所医療介護連携加算の単位数


加算の種類

単位数

特定事業所医療介護連携加算

125単位/月

【参考】

●対象となる利用者が月に50人いる場合  

50人×125単位×@10円 ⇒ 1月あたり6万2千円5百円 

●対象となる利用者が月に200人いる場合

   200人×125単位×@10円 ⇒ 1月あたり25万円 

特定事業所医療介護連携加算の算定要件

●前々年度の3月から前年度の2月までの間において、退院・退所加算(Ⅰ)イ・ロ、(Ⅱ)イ・ロ、または(Ⅲ)の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設または介護保険施設との連携の回数の合計が35回以上であること。

●前々年度の3月から前年度の2月までの間において、ターミナルケアマネジメント加算を

5回以上算定していること。

●特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)または(Ⅲ)を算定していること。

          算定要件のポイント
●退院・退所加算は算定回数ではなく、『病院等との連携の回数』。●ターミナルケアマネジメント加算は『算定回数』。●特定事業所加算は『特定事業所医療介護連携加算を算定する月』に算定していること。

特定事業所医療介護連携加算の算定要件

①退院・退所加算の算定要件

共通の算定要件】

●退院・退所にあたり、医療機関等の職員と面談(テレビ電話等の活用可)を行うこと。

●必要な情報を得たうえで、ケアプランを作成し、居宅・地域密着型サービスの調整を行っていること。

【個別の算定要件】

区分算定要件
(Ⅰ)イ医療機関等の職員から利用者に係る情報提供をカンファレンス以外の方法により、1回受けていること。
(Ⅰ)ロ医療機関等の職員から利用者に係る情報提供をカンファレンスにより、1回受けていること。
(Ⅱ)イ医療機関等の職員から利用者に係る情報提供をカンファレンス以外の方法により、2回以上受けていること。
(Ⅱ)ロ医療機関等の職員から利用者に係る情報提供を2回以上受け、うち1回以上はカンファレンスによること。
(Ⅲ)医療機関等の職員から利用者に係る情報提供を3回以上受け、うち1回以上はカンファレンスによること。

②ターミナルケアマネジメント加算の算定要件

・利用者が末期の悪性腫瘍の患者であり、在宅で死亡したこと。

・ターミナルケアマネジメントを受けることについて、利用者またはその家族から同意を得ていること。

・24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること。

・死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に連絡調整すること。

ターミナルケアマネジメント加算の留意点
●利用者の居宅を最後に訪問した月と利用者の死亡月が異なる場合は、死亡月に算定します。●死亡診断を目的として医療機関へ搬送され、24時間以内に死亡が確認された場合等は、ター ミナルケアマネジメント加算を算定することができます。

③特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の算定要件

算定要件
専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置2人1人1人
専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を配置3人3人2人
利用者に関する情報等の伝達等を目的とした会議を定期的に開催
24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保
要介護状態区分が要介護3、4、5である者の占める割合が100分の40以上××
当該事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施
地域包括から支援が困難な事例を紹介された場合において、指定居宅介護支援を提供
地域包括等が実施する事例検討会等に参加
居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていない
介護支援専門員1人当たり40名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)は45名未満)
介護支援専門員実務研修の実習等に協力又は協力体制を確保
他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施
多様な主体等が提供する生活支援サービスを含めた居宅サービス計画を作成

特定事業所医療介護連携加算を算定するまでの流れ

退院・退所加算とターミナルケアマネジメント加算の算定実績を満たす。
前々年度の3月から 前年度の2月までの実績
特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを算定する。
当年度における算定
所轄官庁への届出

特定事業所医療介護連携加算を算定する際は、所轄官庁へ以下のような提出書類を届け出る必要があります。

提出を求められる書類
●介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ●介護給付費算定に係る体制等状況一覧表●特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書●退院・退所加算の連携回数が確認できる資料●ターミナルケアマネジメント加算の算定回数が確認できる資料

※書類名等は例示です。具体的な提出書類は所轄官庁へお問い合わせください。

あわせて読みたい
介護福祉事業の成功の鍵:加算点とスタッフの重要性 日本の介護福祉事業の進展は止まることを知らず、その発展には各企業の競争がますます厳しくなっています。この競争社会で成功を収め、企業利益を上げるためには、加算...

このコンテンツは
令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成致しております

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次