はじめに
居宅介護支援を行う介護事業者であれば押さえておきたい制度に「ターミナルケアマネジメント加算」があります。
この資料は、ターミナルケアマネジメント加算の算定に向けた前提となる情報を把握するために活用いただく資料となっています。
具体的な解釈や申請等については、公表されている最新情報をもとに、所轄官庁へお問い合わせいただきますよう何卒宜しくお願い致します。
ターミナルケアマネジメント加算とは?
ターミナルケアマネジメント加算とは、ターミナル期の利用者に対して、必要な居宅サービスが円滑に利用できるように調整等を行うことを評価する加算です。
平成30年度の介護報酬改定の柱のひとつである「地域包括ケアシステムの推進」から、中重度の要介護者も含めた高齢者がどこに住んでいても適切な医療・介護サービスを切れ目なく受けることができる体制が推進され、ターミナルケアマネジメント加算が新設されました。
厚生労働省の介護給付費実態統計によると、平成31年4月サービス提供分のターミナルケアマネジメント加算の算定率は、事業所ベースで『0.9%』となっています。
ターミナルケアマネジメント加算を算定していることは、特定事業所医療介護連携加算の算定要件の一部にもなっていますので、算定要件を把握することは事業所の運営方針だけでなく、収入にも大きく影響する加算だと言えます。
それでは、ターミナルケアマネジメント加算の単位数や算定要件などについて見ていきましょう。
ターミナルケアマネジメント加算の単位数
加算の区分単位数
| 加算の種類 | 単位数 |
| ターミナルケアマネジメント加算 | 400単位/月 |
【【参考】
特定事業所医療介護連携加算(125単位/月)の算定要件
●前々年度の3月から前年度の2月までの間において、退院・退所加算(Ⅰ)イ・ロ、(Ⅱ)イ
・ロ、または(Ⅲ)の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設または介護保険施との連携の回数の合計が『35回』以上であること。
●前々年度の3月から前年度の2月までの間において、ターミナルケアマネジメント加算を『5回』以上算定していること。
●特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)または(Ⅲ)を算定していること
ターミナルケアマネジメント加算の算定要件
●利用者が末期の悪性腫瘍の患者であり、在宅で死亡していること。
●利用者またはその家族からターミナルケアマネジメントを受けることについて同意を得ていること。
●利用者またはその家族からターミナルケアマネジメントを受けることについて同意を得ていること。
●死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に連絡調整していること。
ターミナルケアマネジメント加算の算定の流れ
ターミナルケアマネジメント加算の算定の流れ
市町村への届出
ターミナルケアマネジメント加算を算定開始する際、市町村へ『加算を算定する月の前月15日まで』に、以下のような書類を届け出る必要があります。
| 【提出書類】 |
| ●介護給付費算定に係る体制等に関する届出書●介護給付費算定に係る体制等状況一覧表●ターミナルケア加算に係る届出書●24時間連絡体制が確認できる書類 ※書類名等は例示です。具体的な提出書類は所轄官庁へお問い合わせください |
ターミナルケアマネジメント加算の留意点
●ターミナルケアマネジメントは、在宅で死亡した利用者に対して算定するため、1回に限り算定することができます。
●利用者の居宅を最後に訪問した月と利用者の死亡月が異なる場合は、死亡月に算定します。
●1人の利用者に対して、1ヵ所の居宅介護支援事業所がターミナルケアマネジメント加算を算定することができます。算定要件を満たす居宅介護支援事業所が複数ある場合には、死亡日または死亡日に最も近い日に利用した居宅サービスを位置付けたケアプランを作成した居宅介護支援事業所が、加算を算定します。
●在宅で死亡した利用者が対象となりますが、死亡診断を目的として医療機関へ搬送され、24時間以内に死亡が確認される場合等は、ターミナルケアマネジメント加算を算定することができます。

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令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成致しております

