【訪問看護】初回加算 算定のポイント

目次

はじめに

訪問看護を行う介護事業者であれば押さえておきたい制度に「初回加算」があります。

この資料は、初回加算の算定に向けた前提となる情報を 把握するために活用いただく資料となっています。 

具体的な解釈や申請等については、公表されている最新情報をもとに、所轄官庁へお問い合わせいただきますよう何卒宜しくお願い致します。

初回加算とは? 

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初回加算とは、訪問看護ステーション等が新規訪問看護計画書を作成することを評価する加算です。

令和元年12月時点の算定率は『60.2%』となっており、多くの事業所が初回加算を算定しています。

他の加算と同様に、初回加算にも算定要件や算定のルールがありますので、それらを把握して実地指導等に向けて備えましょう。

初回加算の単位数

加算の種類単位数
初回加算300単位/月

【参考例】

   ●対象となる利用者が月に10人いる場合

10人×300単位×@10円 ⇒ 月3万

初回加算の算定要件

●新たに訪問看護計画書を作成した利用者に対して、訪問看護を行うこと。

初回加算の対象となる利用者
●新規の利用者●過去2月間(暦月)利用がなく、新たに訪問看護計画書を作成する利用者●要支援から要介護、または要介護から要支援への区分変更があった利用者

※当該事業所から、過去2月間に医療保険の訪問看護を受けていた場合は、対象となりません。

※居宅介護支援と違い、要介護状態区分が2区分以上変更された場合は、対象となりません。

※初回加算は、退院時共同指導加算と併算定できません。

 過去2月間の期間

『暦月』とは?
暦月とは、「月の初日から月の末日まで」を指します。そのため、暦月による過去2月間の例としてQ&Aには、「4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。」と示されています。
1月末日2月1日2月末日3月1日3月末日4月1日4月15日




初回の訪問看護

初回加算の留意点 

●過去2月間は、60日間ではなく暦月の2月間です。(前ページ参照。)

●過去2月間に、当該訪問看護ステーション等が医療保険での訪問看護を提供した場合は、介護保険の訪問看護が初回であっても初回加算を算定できません。

●退院時共同指導加算を算定する場合は、初回加算を算定できません。

●初回の訪問は、原則として看護職員(保健師、看護師、准看護師)が実施することになっています。

●利用者が2ヵ所の訪問看護ステーション等を利用している場合、両方の事業所で初回加算を算定することができます。

初回加算の指導事例
●新規に訪問看護計画を作成していない。●新規に作成した訪問看護計画を利用者・家族に説明していない。※過去に作成した計画をそのまま使用してはいけません。
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令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成致しております

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