はじめに
訪問看護を行う介護事業者であれば押さえておきたい制度に「看護体制強化加算」があります。
本資料は、看護体制強化加算の算定に向けた前提となる情報を 把握するために活用いただく資料となっています。
具体的な解釈や申請等については、公表されている最新情報をもとに、所轄官庁へお問い合わせいただきますよう何卒宜しくお願い致します。
看護体制強化加算とは?
看護体制強化加算は、在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応を 強化する観点から、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算を一定割合以上 算定していることを評価する加算として、平成27年度の介護報酬改定にて創設された加算です。
そして、令和3年度の介護報酬改定では、医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点や訪問看護の機能強化を図る観点から、単位数と算定要件について見直しが行われています。
令和元年12月時点では、看護体制強化加算(Ⅰ)が『2.6%』、看護体制強化加算(Ⅱ) が『4.7%』と、「特別管理加算の対象となる利用者が少ない」という理由から算定率が低い状態でしたが、算定要件のうち『特別管理加算の利用者の率』の見直しが行われたことで、 算定することが可能となる事業所が増えることが予測されています。
令和3年度の改定の内容も含め、単位数、算定要件をしっかりと把握し、加算の算定要件を満 たすための取り組みを進めましょう。
看護体制強化加算の単位数
| 加算の区分 | 単位数 |
| 看護体制強化加算(Ⅰ) | 550単位/月 |
| 看護体制強化加算(Ⅱ) | 200単位/月 |
【参考例】
●看護体制強化加算(Ⅰ)を算定し、利用者が月に100人いる場合
100人×550単位×@10円 ⇒ 1月あたり55万
●看護体制強化加算(Ⅱ)を算定し、利用者が月に100人いる場合
100人×200単位×@10円 ⇒ 1月あたり20万円
看護体制強化加算の算定要件
| 算定要件 | (Ⅰ) | (Ⅱ) |
| 前6月間の緊急時訪問看護加算を算定した利用者の割合が50%以上。 | 〇 | 〇 |
| 前6月間の特別管理加算を算定した利用者の割合が20%以上。 | 〇 | 〇 |
| 前12月間のターミナルケア加算を算定した利用者が一定数以上。 | 5人以上 | 1人以上 |
| 指定訪問看護ステーションの場合、看護職員の占める割合が60%以上。(※) | 〇 | |
| 体制を整備し、都道府県知事に届出を行う。 | 〇 | |
| 看護師等が利用者、その家族へ説明して、同意を得ること。 | 〇 |
※「指定訪問看護ステーションの場合、看護職員の占める割合が60%以上」の要件は、令和 5年4月1日から施行される算定要件となっています。
利用者の割合の計算方法
| 利用者の割合の計算式 |
加算を算定した実利用者数 緊急時訪問看護加算、特別管理加算に 実利用者数の総数 実利用者数の総数ついてそれぞれ算定 |
| 計算における留意点 |
| ●実利用者数は、前6月間において、当該事業所を2回以上利用した利用者、当該加算を2回以上算定した利用者でも、『1名』として数えます。 ●実利用者には、現に利用していない利用者も含めます。 ●加算算定開始後も、毎月継続的に定められた割合を超えていなくてはいけません。(ターミナ ルケア加算を算定した利用者数についても同じ。) |
看護体制強化加算を算定するまでの流れ
利用者の割合・人数を満たす | ・前6月間の緊急時訪問看護加算を算定した利用者の割合が50%以上。 ・前6月間の特別管理加算を算定した利用者の割合が20%以上。 ・前12月間のターミナルケア加算を算定した利用者が一定数以上。 |
所轄官庁へ届出 | ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ・看護体制強化加算に係る届出書 |
利用者・家族への説明 | ・利用者やその家族へ説明し、同意を得ます。 |
看護体制強化加算に係る届出書
『看護体制強化加算に係る届出書』には、算定要件である
●前6月間の緊急時訪問看護加算を算定した利用者の割合(50%以上)
●前6月間の特別管理加算を算定した利用者の割合(20%以上)
●前12月間のターミナルケア加算を算定した利用者(5人以上or1人以上)
上記の算定根拠を記載することになります。
また、加算の届出は(Ⅰ)または(Ⅱ)を選 択し、届出することになります。
利用者・家族への説明
加算については、重要事項説明書にその内容を記載し、利用者またはその家族へ説明し、同意 を得なくてはいけません。
【重要事項説明書の記載例】
| 加算 | 単位数 | 算定回数等 |
| 緊急時訪問看護加算 | ○○単位 | 1月に1回 |
| 特別管理加算 | ○○単位 | 1月に1回 |
| ターミナルケア加算 | ○○単位 | 死亡月に1回 |
複数名訪問看護加算 | ○○単位 | 1回当たり(30分未満) |
| ○○単位 | 1回当たり(30分以上) | |
| 長時間訪問看護加算 | ○○単位 | 1回当たり |
| 長時間訪問看護加算 | ○○単位 | 1月に1回 |
看護体制強化加算の留意点
●医療機関との連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましいとされています。
●「従業者の総数のうち看護職員の占める割合が60%以上であること」の要件は、令和5年 4月1日に
施行されますが、令和5年3月末日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であって、急な看護職員の退職等により看護職員60%以上の要件を満たせなくなった場合においては、所轄官庁へ定期的に採用計画を提出することで、採用がなされるまでの間、要件の 猶予が設けられる予定です。
このコンテンツは
令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成致しております

