【訪問看護】複数名訪問加算 算定のポイント

目次

はじめに

訪問看護を行う介護事業者であれば押さえておきたい制度に「複数名訪問加算」があります。

この資料は、複数名訪問加算の算定となる情報を把握するために活用いただく資料となっています。

具体的な解釈や申請等については、公表されている最新情報をもとに、所轄官庁へお問い合わせいただきますよう何卒宜しくお願い致します。  

複数名訪問加算の単位数  

加算の種類提供時間単位数

複数名訪問加算(Ⅰ)
30分未満254単位/1回
30分以上402単位/1回

複数名訪問加算(Ⅱ)
30分未満201単位/1回
30分以上317単位/1回

【参考】

 (Ⅰ)30分未満の場合、基本報酬470単位+254単位 ⇒1回あたり724単位 

(Ⅰ)30分以上の場合、基本報酬821単位+402単位 ⇒1回あたり1223単位

 (Ⅱ)30分未満の場合、基本報酬470単位+201単位 ⇒1回あたり671単位 

(Ⅱ)30分以上の場合、基本報酬821単位+317単位 ⇒1回あたり1138単位

複数名訪問加算の算定要件

複数名訪問加算(Ⅰ)の算定要件
●利用者やその家族から複数名で訪問を行うことの同意を得ていること。 ●1人で看護を行うことが困難な利用者に、同時に2人の看護師等が訪問し、サービスを提供すること。
複数名訪問加算(Ⅱ)の算定要件
●利用者やその家族から複数名で訪問を行うことの同意を得ていること。 ●1人で看護を行うことが困難な利用者に、同時に1人の看護師等と1人の看護補助者が訪問し、サービスを提供すること
『1人で看護を行うことが困難な利用者』とは?
『1人で看護を行うことが困難な利用者』とは、以下のいずれかに該当する状態の利用者を指します。 ●身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる。 ●暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる。 ●その他利用者の状況等から判断して、上記に準ずると認められる。
『加算の対象となる訪問』の留意点とは?
1人で看護を行うことが困難な利用者に対してサービスを提供することを評価する加算なので、 1人で看護を行うことが困難な状態ではない利用者に対して、単に2人が同時に訪問し、サービ スを提供しただけでは加算を算定できません。

複数名訪問加算の留意点 


●看護補助者とは、訪問看護を担当する看護師等の指示の下に、療養生活上の世話の他、居室内の環境整備、看護 用品や消耗品の整理整頓等の看護業務 の補助を行う従業者を指します。 

●看護補助者は、資格の有無は問われませんが、秘密保持や安全等の観点から事業所に雇用されていることが求められます。

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令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成致しております

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