登録支援機関になる為に必要な手続

登録支援機関として登録を受けるための手続きについて解説します。

登録支援機関として登録を受けるには、申請書を出入国在留管理庁長官に提出する必要があります。

申請書の提出から登録までの流れをご覧ください。

目次

申請から登録までの流れ

  1. 書類の準備
  2. 書類の提出
  3. 審査
  4. 審査結果の通知

必要事項の解説

1.書類の準備

必要書類を準備し、必要事項を記入します。

必要書類は以下となります。

  • 登録支援機関登録申請書
  • 手数料納付書
  • 登録支援機関概要書
  • 登録支援機関誓約書
  • 支援責任者の就任承諾書および誓約書
  • 支援責任者の履歴書
  • 支援担当者の就任承諾書および誓約書
  • 支援担当者の履歴書
  • 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
  • 法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書
  • 法施行規則第19条の21第3号二二該当することの説明書に係る立証資料
  • 返信用封筒

申請者が法人の場合(追加資料)

  • 登記事項説明書
  • 定款または寄附行為の写し
  • 役員の住民票の写し(マイナンバーの記載なし、本籍地の記載があるものに限る)
  • 登録支援機関の役員に関する誓約書

申請者が個人の場合

  • 住民票の写し(マイナンバーの記載なし、本籍地の記載があるものに限る)
  • 主たる事務所の住所に係る立証資料

書類の提出先と所在地

提出先は、申請者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局となります。

申請先となる所在地ごとの地方出入国在留管理局・支局は、下の表で確認ください。

申請者の本店または主たる事務所の所在地申請先
北海道札幌出入国在留管理局 審査部門
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県仙台出入国在留管理局 審査部門
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・新潟県・山梨県・長野県東京出入国在留管理局 就労審査第三部門
神奈川県東京出入国在留管理局横浜市局 就労・永住審査部門
富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県名古屋市出入国在留管理局 就労審査第二部門
滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県大阪出入国在留管理局 就労審査部門(第二就労担当)
兵庫県大阪出入国在留管理局神戸市局 審査部門
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県広島出入国在留管理局 就労・永住審査部門
徳島県・香川県・愛媛県・高知県高松出入国在留管理局 審査部門
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県福岡出入国在留管理局
(持参)審査管理部門
(郵送)就労・永住審査部門
沖縄県福岡出入国在留管理局那覇市局 審査部門

審査について

登録拒否事由に該当していないか等の審査があります。

審査には約2ヵ月を要するため、支援事業の業務開始予定の2ヵ月前までには申請をおこなう必要があります。

審査結果の通知について

審査が終わると、審査結果が届きます。

登録拒否事由に該当しないと認められた場合

登録支援機関登録簿に登録され、登録支援機関登錄通知書が交付されます。

登録拒否事由=登録するのに値しないこと→該当しない=合格です

登録拒否事由に該当すると認められた場合

登錄拒否通知書が交付されます。

登録拒否事由=登録するのに値しないこと→該当する=不合格です

手数料

申請手数料は28,400円

28,400円分の収入印紙を申請時に提出する手数料納付書に貼付します。

返信用封筒に440円分の切手を貼付し送付することも忘れないように。

有効期限について

登錄の有効期限は5年間となります。

登錄を更新する場合は、有効期限満了の2ヵ月前までに更新申請をおこないます。

審査期間について

審査に2ヵ月かかると記載しましたが、それは問題なく審査が進んだ場合の話です。

もし提出書類に不備や不足があれば、追加で資料の提出や説明を求められることもあり、そのぶん審査の期間も長くなることがあります。

支援業務の開始時期が決まっている場合は、時間的余裕をもって申請準備を実施ください。

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