TAKEOFFのサポート体制

TAKEOFFは、特定技能人材を歓迎し、彼らの日本での生活を円滑にサポートする専門機関です。私たちは、日本に住む外国人労働者に対して、信頼性のあるサービスを提供しています。日本在住のスタッフが、特定技能活動を安心して行うためのさまざまな支援を提供します。

目次

当社のサポートサービスの主な内容

テイクオフでは登録支援期間を通じて入職される外国人材に向けて日本在住の現地スタッフにより手厚くサポートさせて頂きます。

基本サポート

●事前ガイダンス
●生活オリエンテーション
●日本語教育機会の提供
●日本人との交流促進支援
●医療機関情報などの提供
●銀行口座開設サポート
●携帯電話の契約サポート
●出入国時の送迎
●定期面談の実施
●解雇時の転職支援
●関係機関への同行
●相談・苦情等の対応
●防犯・防災等の必要情報の提供
●住居確保の支援
●行政に関係する手続き支援
●公共団体に関する情報共有

1号特定技能外国人支援に関する運用要領

参照:出入国在留管理庁資料

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動
を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社
会生活上の支援(1号特定技能外国人支援)の実施に関する計画(1号特定技能外国
人支援計画)を作成しなければなりません。

1号特定技能外国人に対する支援は、必ず行わなければならない「義務的支援」 のほ
か、これに加えて行うことが望ましい「任意的支援」に分けられます(以下、それぞれの支援
項目において、「義務的支援」と「任意的支援」を説明しています。)。義務的支援はその全
てを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画には全ての 義務的支援を記載しな
ければなりません。また、義務的支援の全てを行わなければ、 1号特定技能外国人支援
計画を適正に実施していないこととなります(技能実習2号等から特定技能1号に在留資
格を変更した場合などで、客観的状況に照らして明らかに不要な支援は除く。)。なお、任
意的支援についても1号特定技能外国人支援計画に記載した場合には支援義務が生じ
ることとなります。

事前ガイダンスの提供

義務的支援

○事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項は、次のとおりです。

  • 1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
  • 本邦において行うことができる活動の内容
  • 入国に当たっての手続に関する事項
  • 1号特定技能外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること
  • 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して
  • 外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること
  • 1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること
  • 特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人 の住居)までの送迎を行うこと
  • 1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容
  • 1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制
  • 特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)

○ 事前ガイダンスは、対面又はテレビ電話装置若しくはその他の方法(インターネッ トによるビデオ通話など)により、本人であることの確認を行った上で、実施することが求められます。文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められません。

○ 事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

任意的支援

○ 特定技能所属機関等は、義務的支援として提供する情報に加え、次の事項について任意的に情報の提供をすることが考えられます。

  • 入国時の日本の気候、服装
  • 本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物 ・ 入国後、当面必要となる金額及びその用途
  • 特定技能所属機関等から支給される物(作業着等)

○ 事前ガイダンス実施後、就労開始前であっても1号特定技能外国人からの相談に適切に応じることとしていることが望まれます。

○ 1号特定技能外国人の往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面の生活費等のため、特定技能所属機関等
が当該外国人に貸し付けをすることは差し支えありません(なお、その返済方法について、労働法令に違反することがないよう留意することが求められます)

○ 事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり、個別の事情によりますが、事前ガイダンスで情報提供する事項を十分に理解するために は、3時間程度行うことが必要と考えられます。また、技能実習生等を同一機関で引き 続き特定技能外国人として雇用するような場合であっても、1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件など必要な情報について十分に理解させる必要があります。なお、このような場合、1号特定技能外国人支援計画上の実施予定時間よりも短時間で終わることが想定されますが、1時間に満たないような場合 は、事前ガイダンスを適切に行ったとはいえません。

出入国する際の送迎

義務的支援

○ 入国する際については、1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は
当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが求められます。

○ 出国する際については、1号特定技能外国人が出国の手続を受ける港又は飛行場まで送迎を行うことが求められます。また、出国する際の送迎では、単に港又は 飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。

任意的支援

○ 入国する際の送迎については、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人が既に本邦に在留してい
る場合には当該支援の対象となりません。 ただし、この場合であっても、特定技能所属機関等の判断により、本邦内の移動について送迎を実施することや、本邦内の移動に要する費用を特定技能所属機関等が負担することとしても差し支えありません。
なお、送迎を実施しない場合には、当該外国人が円滑に特定技能所属機関ま で到着できるよう、本邦における交通手段や緊急時の連絡手段を伝達しておくことが望まれます。

適切な住居の確保に係る支援

適切な住居の確保に係る支援 〔義務的支援〕

○ 1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。なお、当該支援については、当該外国人が現住居から通勤することが困難となるような配置換え等特段の事情がないにもかかわらず、自らの都合により転居する場合を除いて、受入れ後に当該外国人が転居する場合にも行うことが求められます。

①1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産 仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供
し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であっ て、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも

  • 特定技能所属機関等が連帯保証人となる
  • 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる のいずれかの支援を行う。

②特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人
に対して住居として提供する。

③特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、 当該外国人に対して住居として提供する。

○ 居室の広さは、一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人当たり 7.5 m²以上を満たすことが求められます(ただし、技能実習2号等から特定 技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保 している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。)。なお、ルームシェ アするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が 7.5 m²以上でなければなりません。

任意的支援

〇 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、住居の確保の必要性が
生じた場合には、直近の特定技能所属 機関等は、上記の支援を行うことなどにより当該外国人の日常生活の安定・継続 性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。

生活に必要な契約に係る支援

義務的支援

○ 銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要
な契約(電気・ガス・水道等のライフライン) に関し、1号特定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、 必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが求められます。

任意的支援

○ 生活に必要な契約について、契約の途中において、契約内容の変更や契約の解約を行う場合には、各手続が円滑に行われるよう、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが望まれます。

生活オリエンテーションの実施

義務的支援

情報提供しなければならない事項は、次のとおりです。

①金融機関の利用方法

  • 金融機関における入出金・振込等の方法、利用可能な時間、ATMの使い方、 手数料等
  • 出国する場合など、自己名義の銀行口座が不要となるときは、口座を閉鎖する手続を行うこと、ただし、将来再び入国するときのために口座を継続して利用 する希望がある場合には、出国前に銀行に相談すること

②医療機関の利用方法等

  • 利用可能な医療機関(症状別)、医療機関での受診方法、保険証を持参す ること等
  • アレルギー・宗教上の理由により治療に制限がある場合は、医療機関にその旨を説明すること

③交通ルール等

  • 歩行者は右側通行、車両は左側通行・歩行者優先であること、自転車を運 転する場合は自転車損害賠償責任保険への加入等
  • 自動車、バイク等を運転する場合は運転免許が必要であること

④交通機関の利用方法等

  • 就労・生活する地域の公共交通機関(通勤に最適な公共交通機関)及びその利用方法
  • 勤務先までの経路及び所要時間
  • 通勤定期又は切符の購入・利用方法 ・ ICカードの購入・利用方法等

⑤生活ルール・マナー

  • 就労・生活する地域におけるゴミの廃棄方法等(分別・出し方、収集日、粗大ゴミの捨て方等)
  • 夜中に大声で騒いだり騒音を出したりするなど、近隣住民の迷惑になる行為は控えること
  • 空き地や畑に無断で入ることは避けること
  • 喫煙には一定の制限があること(喫煙、禁煙場所等)

⑥生活必需品等の購入方法等

  • 原則として、銃砲刀剣類の所持が禁止されていること
  • 大麻、覚醒剤等違法薬物の所持等は犯罪であること
  • 在留カードの不携帯は犯罪であること
  • 在留カード、健康保険証等を貸し借りすることは禁止されていること
  • 自己名義の銀行口座・預貯金通帳・キャッシュカード・携帯電話を他人に譲渡することは犯罪であること
  • ATMで他人名義の口座から無断で現金を引き出すことは犯罪であること
  • 他人になりすまして、配達伝票に署名したり、他人の宅配便を受領することは犯罪であること
  • 放置されている他人の自転車等を使用することは犯罪であること 等
法律関係のオリエンテーション

1 所属機関等に関する届出(入管法第19条の16関係)
特定技能所属機関の名称又は所在地の変更、その消滅、特定技能所属機関との契約の終了又は新たな契約の締結

2 住居地に関する届出(入管法第19条の7から第19条の9まで) 新規上陸後の住居地届出、在留資格変更等に伴う住居
地の届出、住居地の変更届出

3 社会保障及び税に関する手続

ア 社会保障に関する手続
※ 未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある(在留期間更新及び在留資格変更の申請において保険料の
納付状況を確認する)こと
・ 健康保険及び厚生年金保険に関する手続・制度(保険料が給与から天引きされること)
・ 国民健康保険及び国民年金に関する手続(外国人自身が手続を行う必要 があること)
(注)特定技能所属機関が適用事業所以外の場合又は当該外国人が適用事業所を離職する場合
イ 税に関する手続
※ 未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある(在留期間更新及び在留資格変更の申請において税の納付
状況を確認する)こと
・ 源泉徴収・特別徴収制度(所得税・住民税は、原則として給与から天引きされること)
・ 住民税納付の仕組み(前年の給与所得がない場合は入社2年目の年から納税が始まり、原則として離職後の翌年まで納税義務があること、離職後の納税については一括納税や納税管理人制度の利用も可能であること、転職により離職する場合には、転職先において、引き続き、未納税額を給与から天引きすることも可能であること)
ウその他
・ 個人番号(マイナンバー)制度の仕組み(マイナンバーは日本国内での社会保障・税・災害対策の分野で利用されるものであること、住所地で住民票が作 成された後、マイナンバーを通知するカード(通知カード(紙製))が自宅に郵送されること、マイナンバーカード(写真付きICカード)が申請により取得できること、 マイナンバーカードは市町村によってはコンビニエンスストアで住民票の写し等の証明書を取得できるなど、各種サービスに利用できること)

4その他の行政手続

・ 自転車防犯登録の方法等(店頭又はインターネットで購入した場合や他人等から譲り受けた場合の登録方法、盗難又は撤去された場合の対応)

○ 1号特定技能外国人が、これらの届出・手続を履行するに当たっては、必要に応じ、特定技能所属機関等が当該届出・手続を行う関係行政機関の窓口へ同行し、 書類作成の補助をするなどの必要な支援を行わなければなりません(特に、国民 健康保険及び国民年金に関しては、外国人自身が手続を行う必要があることから、 手続を円滑かつ適切に進めるために同行することが望ましい)

連絡先のオリエンテーション

1 特定技能所属機関又は当該機関から契約により1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた登録支援機関その他の
者において相談又は苦情の申出に 対応することとされている者の連絡先として次の事項
・ 支援担当者の氏名
・ 支援担当者の電話番号、メールアドレス等

2 相談又は苦情の申出をすることができる国又は地方公共団体の機関の連絡先として次の事項
・ 地方出入国在留管理局(入国・在留に関する相談)
・ 労働基準監督署(残業代を含む賃金の未払やその他労働条件に関する事項
(労働時間、休暇など)、仕事中にけがをしたときなど労働に関する相談)
・ ハローワーク(失業等給付の受給手続に関する相談、職業相談)
・ 法務局・地方法務局(差別、いじめ等人権に関する問題の相談)
・ 警察署(犯罪被害相談や交通事故事件相談等)
・ 最寄りの市区町村(住民税、国民健康保険、国民年金や行政サービスに関す る相談)
・ 弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)(民事や刑事などの様々な法的 なトラブルが生じた場合の相談)
・ 大使館・領事館(パスポートの棄損・紛失等)等
・通訳人が配置されている又はインターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されているなど、外国人患者の受入れ体制が整備されている病院の名称、所在地及び連絡先
・ 医療に関する支援の一環として、予期せぬ病気やけがの際に、高額な医療費の支払に不安を感じることなく、安心して医療サービスを受けることができるよう、医療 通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内
トラブル対応や身を守るための方策(地震・津波・台風等の自然災害、事件・事故等への備え、火災の予防(たばこの不始末、コンロ・ストーブの取扱い、消火器の使い方))
・ 緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁等への通報・連絡の方法
(110 番・119 番・118 番、大使館・領事館、最寄りの警察署・交番、救急医療機関への連絡方法)
・ 気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所
・入管法令及び労働関係法令に関する知識
・ 入管法令に関する違反がある場合、 その相談先(地方出入国在留管理局)及び連絡方法
・ 労働に関する法令違反がある場合(残業代を含む賃金の不払、36協定を超え た時間外・休日労働等)、その相談先(労働基準監督署又は地方出入国在留管 理局)及び連絡方法
・ 特定技能雇用契約に反することがあった場合、その相談先(地方出入国在留 管理局又は労働基準監督署)及び連絡方法
・ 人権侵害があった場合、その相談先(法務局・地方法務局又は地方出入国在 留管理局)及び連絡方法
・ 年金の受給権に関する知識及び脱退一時金制度に関する知識、それらの相談先(日本年金機構)及び連絡方法

日本語学習の機会の提供

義務的支援

○ 日本語を学習する機会の提供については、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行う必要があります。
①就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助を行うこと
②自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと
③1号特定技能外国人との合意の下、特定技能所属機関等が日本語教師と契約して、当該外国人に日本語の講習の機会
を提供すること

任意的支援

○ 義務的支援に加え、次の支援を行うことが考えられます。
・ 支援責任者又は支援担当者その他職員による1号特定技能外国人への日本語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと
・ 1号特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇
措置を講じること
・ 日本語学習を実施する場合において、特定技能所属機関等の判断により、日本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝等の経費、日本語学習教材費、 日本語教師との契約料等諸経費の全部又は一部を当該機関自ら負担する補助等の学習のための経済的支援を行うこと

相談又は苦情への対応

義務的支援

○ 1号特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。
○ また、特定技能所属機関等は、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関 (地方出入国在留管理局、労働基準監
督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。
○ 相談及び苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

任意的支援

○ 相談・苦情の内容により、1号特定技能外国人が直接必要な手続を行いやすくするため、相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。
○ 相談・苦情は、特定技能所属機関等の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置したりすることにより実施することが望まれます。
○ 1号特定技能外国人が仕事又は通勤によるけが、病気となり、又は死亡した等の場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知及び必要な手続の補助を行うことが望まれます。

日本人との交流促進に係る支援

義務的支援

○ 1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は、必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。
○ また、1号特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、 必要に応じ、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。

任意的支援

○ 1号特定技能外国人が各行事への参加を希望する場合は、業務に支障を来さない範囲で、実際に行事に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間について配慮することが望まれます。
○ 1号特定技能外国人が地域社会で孤立することなく、当該外国人と日本人が相互に理解し信頼を深められるよう、特定技能所属機関等が率先して、当該外国人と日本人との交流の場を設けていくよう努めることが望まれます。

外国人の責めに帰すべき事由によらないで
特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

義務的支援

○ 特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解
除する場合には、当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、次の支援のいずれかを行う必要があります。
①所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること
②公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと
③1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
④特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事 業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと
○ 上記1~4のいずれかに加え、次の支援についてはいずれも行う必要があります。
・ 1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
・ 離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること
○ 特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施することとしている場合であって、倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備え、当該機関に代わって支援を行う者(例えば、登録支援機関、関連企業等)を確保する必要があります。

定期的な面談の実施、行政機関への通報

義務的支援

○ 特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の 代表者等)それぞれと定期的(3か月に1回以上)な面談を実施する必要があります。なお、面談は対面により直接話をする必要があり、テレビ電話等で行うことはできません。
○ 定期的な面談の実施については、支援責任者又は支援担当者が実施する必要があるため、特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合を除き、第三者への委託は認められません。なお、 この場合であっても、法律等のアドバイスを行う専門家や通訳人等を履行補助として委託して同席させることはできます。
○ 定期的に行う面談の場においては、前記(4)の生活オリエンテーションで提供した本邦での生活一般に関する事項、防災及び防犯に関する事項並びに急病その 他の緊急時における対応に必要な事項その他の事項に係る情報を、必要に応じ、 改めて提供することが求められます。
○ 1号特定技能外国人との面談は、当該外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
○ 支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、労働基準法(長時間労働、賃金不払残
業など)その他の労働に関する法令 (最低賃金法、労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。
○ 支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、資格外活動等の入管法違反、又は、旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。

任意的支援

○ 1号特定技能外国人自らが通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。

まとめ

私たちは、特定技能人材が日本での滞在を心地よく、ストレスなく過ごせるように努力しています。皆様の成功と安全な滞在をサポートするために、お手伝いさせていただきます。どんな質問やニーズがあっても、私たちがお手伝いできることがありましたら、お気軽にお知らせください。

  1. 住所の手続き: 日本に到着後、新しい住所を登録する手続きを支援します。これにより、正式に日本での居住が確立されます。
  2. 携帯電話の取得: 日本でのコミュニケーションを円滑にするために、携帯電話の入手手続きをサポートします。通信手段の確保は、日常生活において非常に重要です。
  3. 銀行口座開設: 日本での金融取引を行うために、銀行口座の開設手続きを支援します。これにより、給与の受け取りや支出管理がスムーズに行えます。
  4. 行政への手続き: 日本の行政手続きや法的要件に関するアドバイスやサポートを提供し、特定技能活動に必要な書類や許可申請をサポートします。特にビザ関連の手続きについてもアシストいたします。
  5. 入職先とのコミュニケ、業務範囲の共有、現場での状況ヒアリング、入職先での課題が発生した場合にはその課題の対処、その他職場における相談事項を入職先の企業様と共に解決できるようコミュニケを取らせて頂きます。
  6. その他、私生活におけるトラブル対応も実施
    職場以外でのトラブルについても気軽に相談できるスタッフを完備しいつでも相談できる窓口を設置しています。

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令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成致しております

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