目次
はじめに
居宅介護支援を行う介護事業者であれば押さえておきたい制度に「入院時情報連携加算」があります。
この資料は、入院時情報連携加算の算定に向けた前提となる情報を把握するために活用いただく資料となっています。
具体的な解釈や申請等については、公表され ている最新情報をもとに、所轄官庁へお問い 合わせいただきますよう何卒宜しくお願い致 します。
入院時情報連携加算とは?
入院時情報連携加算とは、利用者が入院する場合に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が利用者の心身の状況等の情報を医療機関のスタッフに提供することを評価する加算です。
平成30年度の介護報酬改定では、医療と介護の連携の強化のため、入院時情報連携加算について情報提供を行うまでの期間や情報提供の方法について見直しが行われました。
厚生労働省の介護給付費実態統計によると、平成31年4月サービス提供分の事業所ベースの算定率は、入院時情報連携加算(I)が『42.62%』、入院時情報連携加算(II)が『10.81%』となっています。
居宅介護支援事業所の経営において、加算を算定することと合わせて、利用者の入退院に伴う医療機関との連携は、とても重要な取り組みになっています。
それでは、入院時情報連携加算の単位数、算定要件、留意点などを見ていきましょう。
入院時情報連携加算の単位数
| 加算の区分 | 単位数 |
| 入院時情報連携加算(Ⅰ) | 200単位/月 |
| 入院時情報連携加算(Ⅱ) | 100単位/月 |
入院時情報連携加算は、利用者1人につき、1月に1回を限度として算定することができます。
入院時情報連携加算(I)と(II)は、併算定することができません。
入院時情報連携加算の算定要件
(I)の算定要件 | ●利用者が医療機関に入院してから『3日以内』に、医療機関の職員に対して利用者に係る必要な情報を提供していること。●情報提供を行った日時、場所、内容、提供手段(面談、FAX等)について居宅サービス計画に記録すること。 |
(Ⅱ)の算定要件 | ●利用者が医療機関に入院してから『4日以上7日以内』に、医療機関の職員に対して利用者に係る必要な情報を提供していること。●情報提供を行った日時、場所、内容、提供手段(面談、FAX等)について居宅サービス計画に記録すること。 |
入院時情報連携加算の算定要件
| 入院時情報連携加算の対象となる医療機関とは? |
| 『病院』または『診療所』に入院する場合が対象になります。 |
| 『利用者に係る必要な情報』とは? |
| ●入院日●心身の状況 ⇒疾患・病歴、認知症の有無、徘徊等の行動の有無など●生活環境 ⇒家族構成、生活歴、介護者の介護方法、家族介護者の状況等●サービスの利用状況 |
入院時情報連携加算を算定するまでの流れ
| 利用者・家族、医療機関等から入院の連絡を受ける。 |
| 入院日から7日以内に医療機関の職員に対して情報提供を行う。(訪問・FAX等) |
| 情報提供の内容等を記録する。 |
| 入院中の状況などを確認する。 |
| 入院時情報連携加算を算定する。 |
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令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成致しております

