目次
はじめに
居宅介護支援を行う介護事業者であれば押さえておきたい制度に「初回加算」があります。
本資料は、初回加算の算定に向けた前提となる情報を把握するために活用いただく資料となっています。
具体的な解釈や申請等については、公表され ている最新情報をもとに、所轄官庁へお問い 合わせいただきますよう何卒宜しくお願い致 します。
初回加算とは?
初回加算とは、新規の居宅サービス計画(介護予防支援では介護予防サービス計画)を作成するための労力等を勘案し、設けられている加算です。
厚生労働省の介護給付費等実態統計によると、平成31年4月サービス提供分では事業所ベースで『67.62%』の事業所が、初回加算を算定しています。
特に、これから居宅介護支援事業所を開設しようと考えている経営者の方は、このような算定率の高い加算の算定要件をしっかりと把握しておくことが必要になるでしょう。
それでは、居宅介護支援の初回加算の単位数、算定要件、Q&Aなどを見ていきましょう。
初回加算の単位数・算定要件
| 単位数 | 300単位/月 |
算定要件 | ●以下のいずれかに該当し、居宅介護支援を提供すること。・新規に居宅サービス計画を作成する。・ 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する。・ 要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する。●運営基準減算に該当していないこと。 |
初回加算の単位数・算定要件
| 運営基準減算の項目 ① |
| 運営基準減算は、以下の項目のいずれかに適合していない場合に該当になります。 ●指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が省令第38号第1条の2に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得ているか。●介護支援専門員は、課題の把握(アセスメント)に当たっては、利用者が入院中であることなど物理的な理由がある場合を除き、利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族に面接して行っているか。●この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を当該利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得ているか。●また、当該アセスメントの結果について記録するとともに、省令第38号第29条2項の規定に基づき、当該記録を2年間保存しているか。 |
入院時情報連携加算の算定要件
| 入院時情報連携加算の対象となる医療機関とは? |
| 『病院』または『診療所』に入院する場合が対象になります。 |
| 『利用者に係る必要な情報』とは? |
| ●入院日●心身の状況 ⇒疾患・病歴、認知症の有無、徘徊等の行動の有無など●生活環境 ⇒家族構成、生活歴、介護者の介護方法、家族介護者の状況等●サービスの利用状況 |
入院時情報連携加算を算定するまでの流れ
| 利用者・家族、医療機関等から入院の連絡を受ける。 |
| 入院日から7日以内に医療機関の職員に対して情報提供を行う。(訪問・FAX等) |
| 情報提供の内容等を記録する。 |
| 入院中の状況などを確認する。 |
| 入院時情報連携加算を算定する。 |
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令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成致しております

