【居宅介護支援】通院時情報連携加算 算定のポイント

目次

 はじめに

この資料は、通院時情報連携加算の算定に向けた前提となる情報を把握するために活用いただく資料となっています。

具体的な解釈や申請等については、公表されている最新情報をもとに、所轄官庁へお問い合わせいただきますよう何卒宜しくお願い致します。

通院時連携加算とは?

通院時情報連携加算とは、医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメントの実施やケアマネジメントの質の向上を進める観点から、利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが同席し、医師等と情報連携を行い、その情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを評価する加算として、令和3年度の介護報酬改定にて新設されました。

厚生労働省の「居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業」によると、介護支援専門員の『53.3%』が『通院に同行したことがある』と回答していて、その理由として、「利用者が必要な情報を医師に説明できない」、「医師からの指導を利用者が理解できない」、「具体的な医師の指示や指導が必要」などが挙げられています。

このように、これまでの報酬体系で評価されていなかった「通院の付き添い」に関して評価するための一面もあり創設されましたが、一方では、「受診に付き添うこと自体がケアマネジャーの業務」という誤解が生じることが懸念されています。

「通院の付き添い」は、自社のケアマネジャーの業務負担増加にもなるため、加算の算定要件をしっかりと把握して、事業所として方針・ルールを定めましょう。

通院時情報連携加算の単位数


加算の種類

単位数

通院時情報連携加算

50単位/月

利用者1人につき、1月に1回を限度として算定することができます。

【参考】

●対象となる利用者が月に20人いる場合  

20人×50単位×@10円 ⇒ 1月あたり1万円

通院時情報連携加算の算定要件

●利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に対して利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報の提供を行うこと。

●医師等から利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録すること。

厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より画像引用

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令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成致しております

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