登録支援機関となり日本に外国人財を受け入れ日本の労働力を高める為に尽力したい。
そんな方のために登録支援機関になる為の方法をお伝えしてゆきます。
登録支援機関とは何か
登録支援機関とは、特定技能制度の一部となります。
「特定技能」は2019年に始まった新しい在留制度ですが、この「特定技能」は他の就労系の在留資格と比べると大きな特徴があり、それは、雇用した外国人に対して「支援」をおこなうことが義務付けられている、という点です。
この「支援」は、本来は外国人を雇用する受入れ機関(特定技能所属機関といいます)がおこなうものですが、受入れ機関が支援をおこなうためには法令上の要件があり、要件を満たしていないと支援をおこなうことができないこととなっています。
受け入れ機関となる企業が要件を満たしているばあいでも、本来の業務で忙しくて支援まで手が回わらない、ということも多々あります。
そう言った場合に、登録支援機関に支援の全部を委託する場合は、受入れ機関に課されている支援義務が免除されるルールとなっています。
まとめると、国から「受け入れ機関に変わり雇用した外国人の支援を適正におこなうことができる」と認められた機関を登録支援機関といいます。登録支援機関とは受入れ機関に代わって特定技能の支援をおこなう機関となります。
1号特定技能外国人支援計画とは(支援内容)
登録支援機関として支援をする内容
- 事前ガイダンスの提供
在留資格の申請前に労働条件や入国手続きについて説明をおこないます。 - 出入国する際の送迎
入国時、空港と受入れ機関の事業所、または住居への送迎をおこないます。 - 住居の確保・生活に必要な契約支援
住居探しの補助や連帯保証人になる、社宅を提供する、銀行口座の開設やライフラインの契約の補助をします。 - 生活オリエンテーション
日本で円滑に生活できるよう、交通機関の利用方法や生活ルール・マナーなどについて説明します。 - 公的手続き等への同行
住居地に関する届出、社会保障や税に関する手続きに同行します。 - 日本語学習の機会の提供
日本語教室の情報提供や、入学手続きの補助をおこないます。 - 相談・苦情への対応
仕事や生活に関する相談や苦情に対応し、外国人が理解できる言語で助言をおこないます。 - 日本人との交流促進
地域住民との交流の場に関する情報の提供、行事への参加手続きの補助をおこないます。 - 転職支援
受入側の都合により雇用契約を解除する場合、転職活動の補助や有給休暇の付与、行政手続の情報提供をおこないます。 - 定期的な面談・行政機関への通報
外国人やその上司と定期的に面談をおこない、労働基準法に違反している場合は行政機関に通報します。
登録支援機関になるために必要な要件
登録支援機関になるためには、どのような要件が必要なのかを解説してゆきます。
法令上の要件と照らし合わせ解説致します。
登錄に必要な要件
支援責任者および1名以上の支援担当者を選任していること
下記4項目ののいずれかに該当すること
- 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者の受入実績があること
- 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
- 選出された支援責任者および支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
- 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
外国人が、十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をおこなっていないこと
これらが登録支援機関になるための要件です。
要件の中で登録支援機関になる為のポイントは下記4項目ののいずれかに該当することのいづれかを実施していることとなります。
では、4項目をを詳しく解説してゆきます。
登録支援機関になる為に必要な4つの該当項目
該当項目となるので、下記の4項目の中から1つ該当すれば良いということになります。
①:2年以内に中長期在留差の受入実績があること
「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の21」
登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行つた実績がある者であること
「法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格」というのは、一般的に「就労ビザ」といわれるものです。
就労ビザには以下の在留資格が該当します。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、特定活動
必要なことは「過去2年間に、入管法等の法令を遵守し、上記の在留資格の外国人を1名以上、受入れまたは管理をおこなった実績が必要」ということです。
留学生は資格外活動許可を得るとアルバイト(就労)ができるようになりますが、上記在留資格には含まれません。したがって、留学ビザの外国人をアルバイトとして雇用した経験だけでは、この要件には該当しません。
また、永住者や日本人の配偶者等の身分系在留資格は就労に制限がありませんが、これらの身分系在留資格も上記在留資格には含まれません。
起業し事業を始めたばかりで実績がない場合は自社で外国人労働者を雇用するなどすれば要件を満たすことができますが、この要件には、人材派遣会社や技能実習の監理団体などが該当すると想定されます。
ただし、技能実習の監理団体の場合、改善命令等を受けていると技能実習法の規定を遵守していないとみなされるため「受入れ・管理を適正におこなった」と認められません。
人材派遣会社は自社で雇用した人材を派遣しているので認められるのに対し、有料職業紹介事業者は自社で雇用していないため「受入れ・管理をおこなった実績」とは認められないと判断されます。
②:2年以内に業として相談業務に従事した経験を有すること
「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の21」
登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること
「外国人に関する各種の相談業務」というのは、以下のような相談業務を在留外国人に対しておこなった場合となります。
- 官公署に提出する書類の作成や手続きに関する相談
- 法律、労働、社会保険に関する相談
①と②の要件を比べると、①は就労系在留資格の外国人に限定されているのに対し、②は「本邦に在留する外国人」とだけ記載されています。
結論②の要件では在留資格の種類は問われないということです。
留学ビザ(学生)や身分系ビザ(配偶者等)の外国人に対する相談業務の経験でも該当します。
相談業務の件数は指定されていませんが、数回相談をおこなっただけでは認められない可能性もあります。
施行規則の中で「各種の相談業務」と定められているため、件数よりも内容の異なる相談業務に幅広く従事した経験が求められるからです。要はこれから新たに日本にやってくる外国人の相談対応力があるかどうかが重要ということです。
また、弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士などの士業者(法人を含む)が知見に基づき業務として相談業務をおこなった場合、件数や幅にかかわらずこの要件を満たすと認められるようです。士業者であっても、業務として相談業務をおこなった実績(有償で)がなければこの要件を満たしているとは認められないということです。
さらに「報酬を得る目的で」と定められている為、個人的な相談やボランティア活動、無償でおこなった相談では認められないということです。
③:過去5年間に2年以上生活相談業務に従事した経験を有すること
「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の21」
登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去五年間に二年以上法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
①②④が、「登録支援機関になろうとする者」、つまり登録申請の申請者である法人または個人に対する要件なのに対して③は「支援責任者及び支援担当者」となる人物に対する要件となります。
申請者である法人または個人が、①②④の要件を満たしていない場合に、申請者の法人に在籍する者が③の要件を満たすかどうかを検討すると言うことになります。
「支援責任者及び支援担当者」には代表取締役等の役員等を選任することもできますし、従業員を選任することもできます。
必要な要件としては、選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間中に2年以上、就労系在留資格の外国人に対する「生活相談業務」に従事した経験があることとなります。
「生活相談業務」の事例とは、1号特定技能外国人に対して実施する支援のうち、以下の様な相談に関する内容などが該当します。
- 生活に関するオリエンテーション
- 生活に必要な契約等の支援
- 定期的な面談
上記以外にも「生活相談業務」と認められる業務も下記のようなケースで認められます。
例:職業紹介会社の職員として、紹介した外国人材が就職した後に、業務として日常生活上のフォローをしていたケースで「生活相談業務」と認められて登録申請が許可(登録)された事例。
③に該当するケースで多いのは、人材派遣会社や有料職業紹介事業者などで「生活相談業務」をおこなっていた者が支援責任者及び支援担当者になるパターンとなります。
気をつけなくてはいけないのは、人材派遣会社や有料職業紹介会社などにおける外国人業務の全てが「生活相談業務」に該当するわけではない、ということです。
例:外国人に対して求人情報を紹介するだけでは「生活相談業務」として認められません。紹介先に紹介したあとに、定期的に生活上の相談対応をおこなうなどの業務経験が必要となります。
なお、②の要件と同様に、生活相談業務についても、個人的な相談やボランティア(無償)では実績と認められない為気をつけましょう。
④:これらのものと同程度に支援業務を実施できると認められていること
「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の21」
①②③④に掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること
上記の「これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者」というのは、以下の3つに該当する者となります。
- 労働関係法令を遵守していて、労働基準監督署から是正勧告を受けていない
- 中長期在留者の適正な受入れ実績等がある機関と同程度に、支援業務を適正に実施することができる
- これまで日本人労働者等を適正かつ適切に雇用してきた実績があり、責任を持って支援をおこなうことが見込まれる
つまり、①②③に該当しない場合でも、上記3つに該当する者と出入国在留管理庁長官に認められれば登録支援機関として登録を受けることができます。
上記の要件に該当するかは提出した資料に基づき、例えば以下のような内容から個別に判断されることになります。
- 在留資格を問わず、日本に在留する外国人の雇用管理や生活相談をおこなった実績がある
- 支援業務に従事する役職員の経験や保有する資格がある
- 支援を適切におこなう能力や体制があるといえる事業実績である
- 事業の公益性の度合いが高い
これには上場企業などが該当すると想定されますが、この要件で申請するケースはあまり多くない状況です。
登録支援機関として登録を受けるための要件の中で特に重要なものを解説しました。
①〜④の要件のうち、どれか1つに該当していないと登録支援機関になることはできません。
現時点で要件を満たしていない場合は、就労系在留資格の外国人を新規雇用するとか、生活相談業務の経験がある人材を雇用するなど、要件を満たしたうえで申請しましょう。
まとめ
1号特定技能外国人の支援を実施する登録支援機関になるための要件を解説いたしました。
登録支援機関になるための主な要件
- 支援責任者・支援担当者を選任している
- 以下(①〜④)のいずれかに該当すること
- ① 2年以内に就労系在留資格の外国人の受入れ実績がある
- ② 2年以内に業として、外国人に関する相談業務に従事した経験がある
- ③ 支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上、就労系在留資格の外国人の生活相談業務に従事した経験がある
- ④ 2〜4と同程度に支援業務を適正に実施できると認められている
- 外国人が理解できる言語で支援を実施できる
- 1年以内に、登録支援機関側の責任による外国人の行方不明者を発生させていない
- 支援の費用を外国人に負担させようとしていない
- 5年以内に、出入国または労働関連の法令に関し不当な行為をおこなっていない
以上となります。
登録支援機関になると、今度は外国人財を受け入れて頂く企業様の開拓となります。
その時には是非テイクオフをご活用ください。みなさまの営業面をサポートさせて頂きます。

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令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成致しております


